改正労働契約法について
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労働基準監督業務の民間委託について
政府の規制改革推進会議に設置されている「クフォース」(主査:八代尚弘 昭和女子大学特命教授)は8日に行った第3回で、労働基準監督業務の民間委託拡大に向けた報告内容をとりまとめました。同タスクフォースでは、労働基準監督官の人手不足により十分な監督が困難な状況にある一方、罰則付き時間外労働上限などの導入に向けた労基法改正法案の提出が今後予定されていることなどを踏まえ、監督業務の補完を図るための民間活用について検討を行ってきました。これまでの検討結果としてとりまとめられた、規制改革推進会議の本会議への報告内容では、次のような措置を講じるべきとしています。
(1)民間の受託者が、36協定未届事業場への自主点検票等(36協定の締結状況、労働時間上限の遵守状 況、就業規則の策定、労働条件明示の状況などの点検票等)の送付や回答の取りまとめを行い、指導が必要と思われる事業場や回答のない事業場等について、同意を得られた場合に、労務関係書類等の確認および相談指導を実施する。受託者は入札により決定し、契約により、秘密保持や利益相反行為・信用失墜行為の禁止を義務づける。(2)労働基準監督官は、これらに応じなかった事業場および確認の結果で問題があった事業場に必要な 監督指導を実施する。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/170508roudou01.pdf
無期転換制度や「多様な正社員」制度導入の参考となる「製造業」「金融業」のモデル就業規則を公表
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