40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)
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☆ 社会保険労務士法人アウルス ☆
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労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQY
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労働保険の年度更新期間は8月31日までです
労働保険料の申告期限・納付期限は8月31日(月)となっております。 労働保険の年度更新は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けているため、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に関する収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、特例として労働保険料の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
8月31日までに労働保険料の納付が困難な場合は、年度更新の手続きとともに納付の猶予(特例)の申請を行ってください。
【年度更新手続きの詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=113
【納付の猶予(特例)の詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症関連情報(リーフレット、申請書等)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=113
【お問い合わせ】
<労働保険料について>
最寄りの都道府県労働局
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=113
<年度更新について>
電話 0120(560)710(年度更新コールセンター)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
※開設期間 5月29日(金)~9月4日(金)
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中小企業のテレワーク(動画セミナー)
新型コロナウィルス感染症防止対策として、多くの企業や団体において、テレワークが急速に広がっています。国や自治体などでも、中小企業へのテレワーク導入のための各種支援を拡充しています。一方、「大企業やIT系企業と異なり、テレワークで行う業務が無い」、「テレワークを導入したいけど、何から手を付けてよいのかわからない」など、はじめの一歩を踏み出せない中小企業もあると思います。本セミナーでは、中小企業でも実現可能な小さくはじめる身の丈にあったテレワーク導入のポイントを解説しています。
「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
https://www.smrj.go.jp/event/t_seminar/index.html
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夏期休暇について
なお、夏期休業中にメールにて、お問い合わせいただいた方には、8月17日(月)以降に、ご連絡させていただきます。
夏期休業期間は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【夏期休業期間】
令和2年8月12日(水)~ 8月16日(日)
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一般社団法人全国労務監査協会でパワハラ防止法施行対応! オンラインセミナー開催されます。
本年6月(中小企業は2022年4月から)パワーハラスメントについて規定したパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。パワハラやセクハラのニュースが溢れる昨今、貴殿の会社ではハラスメントに対して対策をとられておられますか?
「どんな対策を行えばいいのか」 「パワハラの定義とはそもそも何か」といった、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、ハラスメントとは何か、事業者として講じるべき対策や措置について、お話をさせていただきます。
また、当協会では法施行に合わせて、法対応の状況を診断する「パワハラ防止体制整備診断(特許出願中)」をご用意いたしました。「パワハラ防止体制整備診断」についてもご案内させて頂きますので、この機会に是非ご参加ください。
【セミナー内容】
1 一般社団法人全国労務監査協会のご紹介(労務監査)
2 パワーハラスメントとは
3 パワーハラスメントの現状
4 パワーハラスメント防止法(事業者として講ずべき措置・取組)
5 全国労務監査協会からのご案内
日時:8月6日(木)14時〜15時30分
受付:13時50分開始
オンラインウェビナーシステムZoomにて開催
人数:先着100名限定(1社2名迄)
費用:無料
主催:一般社団法人全国労務監査協会
助成金情報~ 障害者職場実習支援事業
▼概要
障害者を雇用したことがない事業主または精神障害者を雇用したことがない事業主が、ハローワーク等と協力し、雇い入れを前提とした職場実習を計画し実習生を受け入れた場合に、謝金等を支給します。
▼受給額
障害者職場実習受入謝金 → 実習日数×5,000円×人数
傷害保険、損害賠償保険料 → 実費
事業主が実習指導員に対価を支払った場合
1日の支援時間合計が4時間以上 → 16,000円
1日の支援時間合計が4時間未満 → 8,000円
▼主な受給要件(職場実習の要件)
(1) 期間は1週間~1か月、日数で5日~20日
(2) 1日の実習時間が3時間~所定労働時間内
(3) 実際の就労場面を想定した職場実習とし、事業所における作業等を
通じて、OJTによる技能習得、労働習慣等の習得を目的とする
(4) 実習指導者(実習担当者または実習指導員)1名につき3名まで。
実習指導者の人数は制限なし。
▼問合せ先
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」
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助成金情報~人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
▼概要
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主が受給できます。
▼受給額
(1) 制度整備助成 → 50万円
(2) 目標達成助成 → 80万円
▼主な受給要件
(1) 制度整備助成
・人事評価制度等整備計画を作成し労働局の認定を受けること
・計画に基づき制度を整備し、実際に正規労働者等に実施すること
(2) 目標達成助成
・1年以内に生産性要件を満たしていること
・1年後に支払われる賃金の額が、2%以上増加していること
・離職率が低下すること
▼問合せ先
「ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の上限額引上げと緊急対応期間の延長について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金の拡充と雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げました。
【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規模を問わず雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から15,000円に引き上げました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率を、一律10/10に引き上げました。
(1)および(2)の上限額の引き上げと拡充については、すでに申請済みの事業主の方も、今年の年4月1日に遡って適用となります。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。ただし、すでに助成金を支給された事業主が、今回の特例措置を受けて休業手当の増額を行い労働者に支払った場合は、差額分について再申請の手続きが必要になります。
【緊急対応期間の延長について】
雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長を行い助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
【出向の特例措置等について】
雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。
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助成金情報~ 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
▼概要
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、こどもの休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
▼受給額
以下のどちらか低い方の額
(1) 対象経費の合計額×3/4
(2) 50万円(1企業あたり)
▼主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
▼対象となる取組
下記のいずれか1つ以上を実施
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサル
・就業規則の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア の導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
▼問合せ先
「都道府県労働局」
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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パワーハラスメント防止対策が強化されました
厚生労働省は、6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止対策を強化しました。改正労働施策総合推進法とパワハラ指針によると、事業主は、パワハラ防止に向けた方針を社内で明確化・周知したうえ、相談窓口を設置しなければなりません。パワハラ紛争が発生した場合、事実関係を迅速・正確に把握し、被害者への対応を図る必要があります。パワーハラスメント判断に当たっては、優越的関係を背景としているのか等を考慮しますが、業務上必要な指示は該当しないとしています。 職場におけるパワハラとは、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であって、労働者の就業環境が害された場合が当てはまるとされています。個別的には、言動の目的・経緯・状況・頻度・継続性、業種・業態、業務内容、労働者が受ける身体的・精神的苦痛の程度などが判断要素とされています。
厚労省が告示 3つの要素を全て満たす行為がパワハラと認めています。
(1)優越的な関係を背景とした言動であって
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
(3)労働者の就業環境が害されるもの
パワハラの典型的な例として、6つの類型が示されています。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害など)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことなど)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ることなど)
また、労働局の指導や勧告で是正されないときには、企業名を公表できる仕組みにもなっています。
今後は、事業主、労働者それぞれがハラスメントの防止に向けた意識を高めていくことが重要になってくると思います。
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