平成30年働き方改革関連法により、同一労働同一賃金に係る規定が令和2年4月1日から施行されました。
(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は令和3年4月1日)
【1】同一労働同一賃金制度の見直しの議論開始
厚生労働省は、 5年後見直し規定等に基づき2月5日、同一労働同一賃金制度の見直しに向けた議論を開始しました。
【配布資料】 同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001390408.pdf
働き方改革関連法による改正のポイント(同一労働同一賃金) https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001390423.pdf
不合理な待遇差に関する裁判所における判断 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001390427.pdf
【2】法施行後の現状
・短時間、有期雇用労働者数は増加傾向にあり、基幹的役割を担う者も存在する。
・短時間労働者の給与は一般労働者の約6割、有期雇用労働者は約7割。
・労働者のニーズや事情に応じた働き方である一方、非自発的に選択する者も存在する
【3】同一労働同一賃金の課題
・待遇が働きや貢献に見合っていない場合があるため、通常の労働者との均等
・均衡待遇の一層の確保が求められる
・労働条件が不明確になりやすく、待遇差の内容や理由が不明なため、短時間
・有期雇用労働者の納得性を向上させる必要がる ・不本意非正規雇用労働者を含め、通常の労働者への転換希望者への機会付与、キャリアアップが必要である
【4】今後の施策の方向性
・通常の労働者との均等・均衡待遇の確保等を通じて、短時間・有期雇用労働者の待遇改善を推進する
・不本意ながら非正規雇用労働者となっている者については、通常の労働者への転換等のための取組を一層進める
現在においても、非正規労働者から待遇差の説明を求められた場合には説明義務がありますが、 今後は、パートタイム・有期雇用労働法等の内容について、事業主及び短時間・有期雇用労働者双方に対して、より積極的な周知を行う必要が見込まれます。 通常の労働者との均等・均衡待遇について、職務内容、職務経験・能力、成果などを考慮した待遇決定がなされているか改めて確認が必要です。
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監修者海蔵 親一
社会保険労務士・行政書士・社会福祉士
「経営者と同じ目線で考え、行動すること」をモットーに、現場に即した実効性のある支援を行っている。