2020.3.21トピックス
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するめ、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設けることについて、3月3日に公表されました。
▼概要
新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規で導入する中小企業事業主が受給できます。(試行的に導入している場合も可)
▼受給額
100万円(上限)
▼主な受給要件
事業実施期間中に、助成対象の取組を行うこと及びテレワークを実施した労働者が1人以上いること
▼対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等
(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)
▼問合せ先
「テレワーク相談センター」
https://www.tw-sodan.jp/
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