2018.8.4トピックス
労働者派遣事業は、改正前の「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合、「許可制」への一本化に伴う経過措置が終了する今年の9月29日までは、旧事業を継続できます。経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可を受けるか許可の申請を行う必要があります。なお、9月29日までに許可の申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は、引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を行うことができます。許可を受けていない、または許可の申請を行わずに、9月30日以降、労働者派遣事業を行った場合、「派遣元事業主」は、「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名を公表されることや罰則を受けることがあります。一方、「派遣先事業主」は、無許可派遣を行う事業主から派遣労働者を受け入れたとして、労働局からの指導や事業主名の公表などの対象となることがあります。また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。
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