2017.12.25トピックス
平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されました。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応に当たっては、中長期的な人事労務管理の観点から、さまざまな検討が必要です。まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応する必要があります。無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。認定を受けるためには、本社を管轄する労働局に対し申請を行う必要がありますが、労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。現在、この特例に関する申請が全国的に増加しており、管内に本社の多い東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡労働局においては特に申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。このため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、全ての労働局において、平成30年1月までに申請する必要があります。
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