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2017.12.7トピックス

「常用労働者」の定義を変更

厚生労働省は1129日、毎月勤労統計調査における常用労働者の定義を20181月分調査から変更することを公表しました。毎月勤労統計調査は、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所の賃金、労働時間、雇用を毎月調査しているもので、その対象とする「常用労働者」の定義を以下のように変更することとしています。

[変更前:201712月分調査まで]

 常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。

1.期間を定めずに雇われている者

2.「1カ月を超える期間」を定めて雇われている者

3.臨時または日雇労働者で前2カ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者

[変更後:20181月分調査から]

 常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。

1.期間を定めずに雇われている者

2.「1カ月以上の期間」を定めて雇われている者

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/30-1_20171127.pdf

 

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