2025.10.25トピックス
日本で会社を立ち上げて事業を行う外国人にとって重要な「経営・管理」という在留資格の要件が、2025年10月に大きく変わりました。10月10日に改正省令が公布され、16日から新しいルールがスタートしています。これまでは比較的ハードルが低かったこの制度ですが、今後はより実態のある事業計画と運営体制が必要になります。
今回の変更点は主に4つあります。
まず1つ目は、資本金の要件です。以前は500万円以上あれば申請できましたが、今後は3,000万円以上が必要になります。小規模な資金での申請を制限し、事業の安定性と雇用の創出を重視する方向に変わりました。
2つ目は、日本語能力です。申請者本人、または会社で働く常勤の社員のどちらかが、中上級レベルの日本語力を持っていることが条件になります。これは、日常の事業運営や関係機関とのやりとりに日本語が欠かせないためです。
3つ目は、雇用の義務です。日本人か永住資格を持つ外国人を、少なくとも1名以上、正社員として雇う必要があります。これにより、実態のない「ペーパーカンパニー」の申請を防ぎ、国内雇用を生み出す仕組みを強化しています。
4つ目は、経営経験の要件です。申請者には、経営に関する一定の実務経験や学歴が求められるようになります。形式的な肩書きではなく、実際に経営できる力があるかどうかが審査されます。
また、事業所(オフィス)の確保に関しても基準が厳しくなりました。短期のレンタルオフィスや屋台などでは認められず、長期的な事業活動が可能な施設であることが必要です。契約書の名義や使用目的が事業内容と一致していることも審査されます。ただし、インキュベーション施設や 日本貿易振興機構(JETRO)の支援を受けた場合は、柔軟な対応が認められるケースもあります。
複数の外国人で会社を共同経営するケースも、ルールが明確になりました。単に役員として名前を載せているだけでは認められず、それぞれが実際に経営判断や監査などに関わっている必要があります。また、事業の規模に対して複数人の経営体制が本当に必要かどうかもチェックされます。
事業の継続性も重要なポイントです。1年の業績だけではなく、財務状況や将来の見通しも含めて判断されます。赤字決算であっても、改善の見込みがあり、第三者による客観的な評価がある場合は、柔軟に認められる可能性があります。一方、債務超過が続いている場合は厳しく審査されます。とくにスタートアップ企業では、投資家からの資金調達や明確な成長計画があることが重視されます。
資金調達については、新株予約権を活用する場合でも、一定の条件を満たせば資本金3,000万円の要件に含めることが可能です。その際は、投資契約書や払込証明、資本金計上の誓約書など、裏付け資料をそろえる必要があります。
このように、今回の改正では「実態のある事業運営」を強く求める内容になっています。結果として、形式的な会社設立による申請は難しくなりますが、本格的に事業展開を目指す外国人起業家にとっては、制度の信頼性が高まり、社会的な信用を得やすくなる可能性もあります。
企業や支援機関にとっても、この新基準を理解し、必要な体制を整えることが重要です。今後は、資金計画や人材採用、日本語対応力の強化など、より実務的な準備が求められる時代になったといえるでしょう。

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