2024.11.30トピックス
厚生労働省は、社会保障審議会の年金部会で、パートなどの短時間労働者が厚生年金に加入した際に支払う保険料について、会社側の負担割合を増やせる特例制度の導入案を示しました。働き控えが発生する年収層の短時間労働者の保険料について、現在の年収の壁支援策終了にあわせて会社が一部肩代わりする特例制度を導入するというものです。
現行制度では、保険料は加入者と会社側が半分ずつ負担しています。会社員や公務員の扶養に入っている配偶者は、保険料を払わなくても国民年金などを受け取れますが、パートなどで従業員51人以上の企業に勤め、週20時間以上働く月額賃金8万8000円(年収換算約106万円)以上の人は、厚生年金への加入が義務づけられています。今回の会社側の負担割合を増やす制度は、労使の合意を前提としています。年収が上がるごとに会社側の負担割合を減らし、一定水準で半分ずつの負担に戻す制度を想定しているようです。
また、厚生年金の加入要件のうち、企業規模と賃金の要件は撤廃し、「週20時間以上」の労働時間の要件は維持する方向性や、従業員5人以上の飲食サービス業や理美容業などの個人事業所を加入対象に加える案を提示されましたが、、大筋で了承されています。この制度であれば、パートで働きながら、「第3号被保険者」として保険料を免除されてきたサラリーマンの配偶者は、負担増を避けようと週20時間以内で就業調整する可能性も考えられます。人件費高騰など経営者にとっては益々会社の舵取りが難しくなりそうです。
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