2024.6.22トピックス
外国人労働者の技能実習制度にかわり、新たに育成就労制度を設けることを柱とする改正出入国管理法等が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。公布後3年以内に施行されます。
改正出入国管理法などは、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を設け、外国人労働者を原則3年で専門の技能があると認められる「特定技能」の水準にまで育成するとしています。
育成就労は人材育成に加え、人材確保を目的として明記されています。期間は3年間です。試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能です。「2号」は家族を帯同でき将来は永住権も申請できます。他には、母国との窓口や、受け入れ後に適正な実習が行われているか監理する役割を担っていた「監理団体」は名称を変え「監理支援機関」となります。監理団体への外部監査人の設置も義務付けられるようになります。また、税や社会保険料を故意に納めなかったりした永住者の永住許可を取り消すことができるようになります。これまでは虚偽の申告などを除き一度下りた許可を取り消す方法がありませんでした。未払いなどがある者を国や地方自治体の職員が通報し、それに基づき入国審査官などが意見聴取をする。事実関係を把握した上で処分を判断することになります。
世界的に人材獲得競争が厳しくなる中で、円安傾向の日本の魅力は下がってきています。今後は、企業側が外国人のキャリア育成にどこまで真剣に取り組むのか問われる段階に入ったとも言えます。
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