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2025.12.13トピックス

労働契約内容で年収見込み判断

「年収130万円の壁」と呼んでいる社会保険の扶養判定のルールが、2026年4月1日から大きく変わる予定です。厚生労働省は、「実際に働き始めてみないと扶養に入れるかどうかが分かりにくい」という不安を減らすため、判定方法を見直す方針を示しました。これまでは、過去の収入実績や現在の給与、今後の働き方の見込みなどを総合して「これから1年間でどのくらい稼ぎそうか」を判断材料にしていました。しかし来年4月からは、雇用契約で決まっている賃金や労働時間をもとに「契約どおり働いた場合の年間収入はいくらか」で判定する方法に変わります。

新しい方法では、労働条件通知書や雇用契約書に書かれている時給、決まっている労働時間、勤務日数などを確認し、そこから計算した年間収入が130万円未満なら、原則として扶養に入れることになります。つまり、最初に結ぶ契約の内容がそのまま扶養判定の基準になるため、働き方を決める段階で扶養の見通しが立てやすくなります。ただし、契約の更新や労働条件の変更があった場合には、その都度、新しい条件が分かる書面を使って扶養の再確認が行われます。たとえば勤務時間が増えたり減ったり、時給が変わったり、契約期間やシフトが見直されたりしたときは、変更後の条件で年間収入を計算し直し、扶養の扱いが変わる可能性があります。

今回の見直しの目的は、扶養の範囲で働く人が「壁を超えないように働き方を抑える」ことを必要以上にしなくて済むようにし、安心して働ける環境を作ることです。特にパートやアルバイトなど短時間勤務の方は、収入の増減が扶養の可否に直結しやすいため、契約に基づいて明確に判定されるようになることで、働き方の選択肢が広がると期待されています。ただし、実際の勤務が契約より多い状態が続くと、年間収入が130万円を超える見込みと判断され、扶養から外れる可能性もあります。契約内容と実際の働き方に大きなズレが出ないよう、日々の勤務状況を意識しておくことが大切です。

企業には、今回の制度変更を「働き方の予見可能性が高まり、雇用管理をより明確にできる機会」と前向きに捉える姿勢が求められます。新しい判定方法では雇用契約の内容が扶養認定の基礎となるため、契約書や労働条件通知書の記載を一層整理し、賃金や労働時間などの条件が客観的に確認できる状態を整えることが重要になります。制度の変化を単なるルール対応にとどめず、無理な就業調整に依存しない形で多様な働き方を支えられる環境づくりへつなげていくことが、これからの企業の基本姿勢になるのではないでしょうか。


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