2024.11.23トピックス
厚生労働省の有識者研究会は、14日以上の連続出勤の禁止や副業・兼業時の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止、テレワークと出社が混在可能なフレックスタイム制の導入、などの改革案の報告書骨子案を示しました。
「14日以上の連続勤務を禁止する」の連続勤務の禁止について法改正の検討を進める背景には「2週間以上の連続務」が労災の認定基準の1つになっていることが挙げられます。その為、過重労働への対策の一環として「労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならない」とする法改正を検討すべきという案を会合で示しました。
「副業・兼業時の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止」では、複雑な仕組みが、副業や兼業の促進を阻んでいるとする声もあがっており、労働時間の合算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては適用しない制度の検討を進めるよう提案しています。現行では、労働者が副業をしている場合には、本業先・副業先の使用者双方が1日単位で労働時間を管理することになっており、それぞれの労働時間を合算して計算する仕組みになっています。
法改正の流れは進む為、会社、事業者は自社では、どのような働き方を実現すべきか制度面の見直しを検討する必要があると思われます。
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