2024.11.9トピックス
令和5年(2023年)4月28日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。本法は、令和6年(2024年)11月1日に施行されました。こ目的は目的は、① フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化② フリーランスの方の就業環境の整備となっています。
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。違反があった場合は公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとしています。
ただ、問題点として、フリーランスとして業務を行う方が、実態として労働者に該当する場合、労働関係法令が適用される可能性がありますが、その判断基準が明確でないため、混乱を招く恐れがあると考えられています。政府や関係機関はガイドラインの策定や相談窓口の設置などの対策が早急に必要ではないかと思います。
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