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2024.6.1トピックス
公正取引委員会は2022年の運用基準で、価格交渉をせず取引価格を据え置く場合の買いたたきの定義を示しましたが、更に下請法を改正し、物価が上昇する経営環境で価格の据置きを強いる行為が、下請法上の実質的な「買いたたき」に当たると明記する方向で検討されています。また、現行法では荷主は消費者と運送事業者の取引を仲介する役割とされ、下請けの関係が認められていませんが、下請法の対象への追加を視野にいれるという事も検討されています。独禁法の優越的地位の濫用による取締まりよりも迅速に運賃の「買いたたき」を取り締まれるようにすることで、価格転嫁をしやすくするのが目的です。
政府は、価格転嫁を推進することで、運転手の賃上げや担い手確保を後押しするのが目的のように感じがますが、構造的な問題が多い中施策を誤ってしまうと、その価格転嫁分はやがて消費者に回ってくることは間違いなく慎重な対応が必要だと感じます。今回の改正案は、6月に策定される「骨太の方針」に盛り込む方針で、2025年通常国会での改正を視野に入れています。