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2024.1.27トピックス
令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和5年度から 2.7%の引上げとなります。
令和6年度が増額となっても、実質的には目減りとなっており、少子高齢化の日本においては物価高であっても公的年金が目減りとなります。
国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和6年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス3.1%)が、前年の物価の変動率(プラス3.2%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。ただ、名目手取り賃金変動率は3.1%ですが、そこにマクロ経済スライドによるスライド調整が抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス2.7%の改定となりました。そのため、今回の年金額の改定率(プラス2.7%)は、物価の変動率(プラス3.2%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。