8割弱の労働者派遣事業所で派遣社員に退職金支給
厚生労働省が2022年度提出分労働者派遣事業報告書から400事業所を抽出し分析したところ、約77%(307カ所)に派遣社員向けの退職金制度があることが分りました。2020年4月の改正労働者派遣法施行後、9割超の派遣事業者で労使協定方式が採用され、退職金制度の普及に弾みがついたとみられます。
派遣社員の待遇の決め方は、(1)派遣先均等・均衡方式、(2)労使協定方式の2つの方式があり、派遣会社がどちらを採用しているかによって、退職金の金額や支払い方法が異なります。原則として派遣先均等・均衡方式が用いられることにはなっていますが、実態として労使協定方式が採用されることが多いです。
派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の社員を基準にして派遣社員の給与や待遇を決める方式です。労使協定方式とは、派遣会社と派遣社員の組織(労働組合・過半数代表者)が一定の要件を満たす「労使協定」を締結し、その協定に基づいて派遣社員の待遇を決めるという方式です。
労使協定の対象となる派遣社員の賃金には、基本給、手当、賞与(特別給与)、退職金が含まれます(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当等は除きます。)そのため、労使協定の場合、退職金は条件を満たせば支払われることのなります。
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