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2022.10.8トピックス

「労働者協同組合法」が10月1日に施行されました

現在、少子高齢化が進む中、人口が減少する地域において、介護、障害者福祉、子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が求められています。こうした中、2022年10月から、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の一つとして、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織である「労働者協同組合」に関する法人制度が、スタートしました。「労働者協同組合法」は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

 

基本原理

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること 

 

労働者協同組合の主な特色

1,労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連 (訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

 

2,設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

 

3,組合は組合員との間で労働契約を締結します。

 

4,出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行いす。

 

5,都道府県知事による監督を受けます。

 

 

 

 

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