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2021.2.13トピックス

在籍型出向による「産業雇用安定助成金」を創設

厚生労働省は5日、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方に対して助成を行う「産業雇用安定助成金」を創設したことを公表しました。同助成金は、雇用維持を目的として、雇用保険被保険者の労働者を出向される事業主と、受け入れる事業主の双方に対し、出向中に要する経費の一部を助成るものです。助成率は、出向元が解雇などを行っていない中小企業である場合は対象経費の10分の9(中小企業以外は4分の3)とされ、1日当たり1万2000円(出向元・先の合計)が上限となっています。このほか、出向元があらかじめ行う教育訓練や、出向先が受け入れのために行う機器・備品整備等について、向初期経費として出向元・先に1人当たり10万円の助成が行われます。

 

本助成金の支給対象となる「出向」

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること

・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないことなどの要件があります。

 

本助成金の支給対象となる「事業主」

 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)

・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

本助成金の支給対象となる「出向労働者」

 

・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。

(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方

(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)

(3) 日雇労働被保険者である方

(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

 

 

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