2020.3.7トピックス
同法案による主な改正ポイントは次のとおりとなっています。
(1)被用者保険の適用拡大
・短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ(現行500人超→100人超→50人超)。
・5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の士業の事業を追加
(2)在職中の年金受給の在り方の見直し
・在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定
・60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とする在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の「28万円」から「47万円」(令和元年度額)に引き上げ
(3)受給開始時期の選択肢の拡大
・60~70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60~75歳の間に拡大
(4)確定拠出年金の加入可能要件の見直し
・確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大
・確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf
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