2019.3.11トピックス
労働政策審議会は2月28日、根本厚生労働大臣から諮問された「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要項」について、おおむね妥当とする答申を行いました。この指針は、労働施策総合推進法8条に基づき、日本企業で雇用される外国人の雇用管理の改善や離職時の再就職援助等に関して、事業主が対処に努めるべき内容を定めるものです。4月1日からの働き方改革関連法の施行および改正入管法による「特定技能」の在留資格新設に合わせて今回見直しが行われました。今回の改正は、募集・採用、労働条件・安全衛生等、労働保険・社会保険、人事管理・生活支援等、在留資格に応じた措置の各分野にわたる広範な内容となっています。このうち、募集時や労働契約の締結時に労働条件を示す際には、書面の交付とともに母国語や平易な日本語等で、外国人が理解できるように説明することを求めています。また、4月から改正施行されるパートタイム・有期雇用労働法に合わせて、改正指針でも雇用形態・就業形態の違いによる不合理な待遇や差別的取り扱いの禁止を明らかにしています。加えて、日本人の労働者と同様に、パートタイム、有期雇用または派遣労働者である外国人労働者から求めがあった場合には、通常の労働者との待遇の相違の内容やその理由について、母国語等を用いて説明するよう努めることを求めています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03764.html
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