2019.1.26トピックス
法務大臣の諮問機関である法制審議会の会社法制部会は16日、今後の会社法改正に向けた要綱案を決定し公表しました。今回の要綱案では株主総会資料の電子提供や、株主提案の議案数に制限を設けるなど株主総会に関する規律の見直しと合わせて、役員報酬の決定に関する情報開示など取締役等に関する規律の見直しが大きな柱となっています。このうち、取締役等に関する規律の見直しについては主な点として次のような内容が盛り込まれています。
・監査役会設置会社(公開会社であり、会社法2条の大会社であるものに限る。以下同じ)であって有価証券報告書の提出義務のある会社および監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の個人別の報酬決定に関する方針を法務省令に基づいて定めること
・金銭以外の報酬等として株式、新株予約権(またはこれらの取得資金としての金銭)を付与する場合、株式や新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項を株主総会の決議によって定めること(定款に定めがある場合は除く)
・役員報酬等に関する次の事項について、公開会社の事業報告により情報を開示するよう規定を拡充する
①報酬等の決定に関する事項
②報酬等についての株主総会の決議に関する事項
③取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項
④業績連動報酬等に関する事項
⑤職務執行の対価として株式会社が交付した株式または新株予約権等に関する事項
⑥報酬等の種類ごとの総額
・役員を被保険者とする役員等賠償責任保険を締結する場合、契約内容は株主総会の決議により決定すること
・監査役会設置会社であって有価証券報告書の提出義務のある会社に、社外取締役の設置を義務づけること
http://www.moj.go.jp/content/001279742.pdf
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