2018.11.21トピックス
2019年4月1日施行の改正労働基準法により新設される高度プロフェッショナル制度の対象業務は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの」(改正法41条の2)として、厚生労働省令によって定めることとされています。厚労省は10月31日に行われた労働政策審議会労働条件分科会の会合で、この対象業務の素案を提示しました。今回の素案では、法改正の審議に向けて2015年2月に行われた労政審建議「今後の労働時間法制等の在り方について」の内容に従い、次の五つの業務を限定列挙し、その中で対象となり得る業務・ならない業務を例示する形で示されています。
①金融商品の開発業務:金融高額等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
②金融商品のディーリング業務:「資産運用の業務」「有価証券の売買その他の取引の業務」から範囲を限定
③アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務):有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれに基づく助言の業務
④コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務):顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査または分析および助言の業務
⑤研究開発業務:新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務
このうち、幅広い業種で該当し得る⑤の研究開発業務については、対象となり得る業務を「新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの開発等の業務」と示した一方、対象にならないと考えられる業務については「作業工程、作業手順等の日々のスケジュールが使用者からの指示により定められ、そのスケジュールに従わなければならない業務」「既存の商品やサービスにとどまり、技術的改善を伴わない業務」を例示しています。
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