2018.10.7トピックス
労働政策審議会は、9月25日に行われた雇用環境・均等分科会で議論された「労働時間等設定改善指針(通称:労働時間等見直しガイドライン)」の一部を改正する告示案要綱について、翌26日にこれをおおむね妥当と認める答申を行いました。去る7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、労働時間等設定改善法の一部改正として、①前日の終業から翌日の始業までの休息時間を確保する勤務間インターバル制度の努力義務化、②一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定の削除、③全部の事業場を通じて設ける「労働時間等設定改善企業委員会」の決議を年次有給休暇の計画的付与などの労使協定に代えることができる特例の新設などが盛り込まれています。これらに加えて平成31年4月の改正労基法施行などを踏まえ、今回の改正では現行指針に次のような点が加えられています(一部抜粋)。 ・「労使間の話し合いの機会」に労働時間等設定改善企業委員会を加えること ・年次有給休暇の取得促進を図るに当たり、「年次有給休暇管理簿」を活用すること ・時間外・休日労働協定において上限時間を定める際には限度時間にできるだけ近づけるよう努める ・限度時間を超える部分の割増賃金率は法定割増賃金率を超える率とするよう努めること ・指針の措置に労働時間等が多様な正社員として勤務する制度の導入を加えること ・「終業及び始業の時刻に関する措置」として、朝型の働き方の導入検討を加えること
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000360718.pdf
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