2018.2.14トピックス
平成30年2月5日以降に、有期雇用労働者が労働契約の更新上限到来により離職する場合について、離職証明書の離職理由欄の記載方法が変更されます。変更の対象となるのは、離職する有期雇用労働者のうち次の①~③に該当する人の場合です。
①採用当初はなかった労働契約の更新上限(通算契約期間や更新回数の上限)がその後追加された人、または不更新条項が追加された人
②採用当初の労働契約更新上限が、その後引き下げられた人
③改正労働契約法の公布日(平成24年8月10日、以下「基準日」)以後に締結された4年6カ月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職した人※ただし、定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来と、基準日前から、同一事業所内で一様に4年6カ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く
離職理由欄に関する記載内容の変更点については、下記サイトのリーフレットをご参照ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0460/20182616039.pdf
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