2018.1.26トピックス
本年4月1日から、改正障害者雇用促進法(平成25年6月19日公布)のうち、法定雇用率に係る改正が施行されます。これに伴い、障害者雇用促進法の施行規則の一部を改正する省令が19日に公布されました。今回の改正法施行により、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられ、民間企業の法定雇用率は現行の2.0%から2.2%に引き上げられます。併せて、障害者雇用が義務づけられる事業主の範囲は、従業員50人以上から45.5人以上に拡大されます。今回公布された改正省令では、現行の施行規則についてこれらの改正に伴う所要の整備がなされ、そのうちの一つとして、精神障害者である短時間労働者の雇用率のカウントに関する特例が加えられています。特例の内容は次のとおりです。①精神障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上~30時間未満であって、新規雇い入れから3年以内の者または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者の雇用率におけるカウントについて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者については、1人をもって1人とみなす(現行では1人をもって0.5人とみなしている)②退職後3年以内に、同じ事業主に再雇用された場合は、①の特例の対象とはしない③発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を精神保健福祉手帳取得の日とみなす
<改正省令の概要>
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