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2017.11.5トピックス

技能実習法が11月1日より施行

新しい技能実習制度を定める「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が、本日111日より施行されました。外国人技能実習制度は、海外からの技能実習生を企業などで受け入れ、母国の経済発展を担う人材育成を図る仕組みです。一方、技能実習を巡っては違法残業や割増賃金の不払いなどの問題事案が後を 絶たず、厚生労働省が平成28年中に行った監督指導結果では、対象とした事業場の7割で労働関係法令違反が認められ、特に悪質な事案40件が送検されています。こうした問題を改善を図るため、昨年11月に公布された技能実習法では、技能実習生ごとに作成する実習計画を認定制とし、改善命令や認定取り消しを可能とすること、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制とすること、技能実習生に対する人権侵害行為に対する禁止規定を設け罰則を規定することなどが盛り込まれています。併せて、優良な実習実施者や監理団体に限り第3号技能実習生の受け入れ(45年目の技能実習の実施)を認める拡充措置も設けられています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183027.html

 

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