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2024.5.5トピックス
滋賀県の社会福祉協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働いていた男性に対して、事前の打診なく行われた総務課への配置転換命令の適法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、職種限定の合意があれば「個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」とする初判断を示した。配転の必要性などを踏まえ「適法」とした二審・大阪高裁判決を破棄し、賠償責任の有無などを検討するため同高裁に審理を差し戻しました。裁判官4人全員一致の結論でした。
4月から雇用主による就労条件の明示義務が強化されるなか、労使の同意を重視するこの日の最高裁判決も踏まえ、今後は、企業の実務において労働者との合意形成がますます重要になってくると考えられます。